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どこからブリーダー? 無償譲渡でも届け出は必要?

2006年6月1日、改正動物愛護法が施行されました。これにより、個人ブリーダーも「動物取扱業」登録が義務づけられました。

ではこの「業」とはどんな範囲まで指すのでしょうか? 環境省が示している「業」とは、「社会性」「頻度・取扱量」「営利性」のいずれにも該当することです。
具体的には、不特定多数に対して年間2回以上または2頭以上の、有償・無償の別を問わず、事業者の営利を目的として行っているものであること…とされています。
この「有償・無償の別を問わず」の部分が、一般的にはほとんど認知されていないようで、営利目的ではない繁殖/譲渡なら、資格も登録も要らない…と思われている方が多いように思います。

ここで気をつけなくてはならないのは、無償であっても「営利」はあり得る、ということです。本当に一切の金品の受領はないのか? 例えば、交通費やワクチン及び健康診断費、フードなどの実費、あるいは手土産でも「有償」に該当します。もっと言えば、「たくさん産まれて自分だけでは世話しきれないから、誰かに貰ってもらおう」…これですら突き詰めて行くと「営利的」と見なされるでしょう。つまるところ、譲渡目的の繁殖はすべからく「営利的」であると言えるのではないでしょうか。

そもそもその道で食べているペット関連業者でない限り、猫ブリーダーは趣味の域であり、経営の面で見れば赤字なところがほとんどでしょう。だから、問題は「営利的」であるか否かではないのです。
この法改正の目的は、業者を取り締まることのみならず、動物を繁殖/譲渡(仲介も含む)する行為に対して責任を持たせ、事前説明を徹底させることにあるのではないかと私は解釈しています。だからこそ、登録には資格や経験が必要で、また「動物取扱責任者」には講習会の毎年受講が定められたのでしょう。動物取引にかかわる人は、常に経験と知識を磨いていかなくてはならないのです。

ブリードに興味を持たれた方は、品種猫のブリーダーの存在意義、自分に託されるその血統をどのように守り管理して先へ繋げていくか…等、是非じっくり考えてみて下さい。
by wegiecat | 2007-05-03 16:37
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